◇メリット
・形式の不備で無効になることがない
・原本を保管してもらえるので偽造、改ざん、紛失、破棄のおそれがない
・死後に発見されないおそれがない
・家庭裁判所の検認が不要
◇デメリット
・証人2名が必要※
・費用がかかる(公証人手数料等。公証人手数料は財産の額による)
・遺言の内容を公証人と証人に知られてしまう
・訂正に手間と時間がかかる
<有効な書き方>
・遺言者が証人2名と共に公証人役場へ行く
・遺言者は公証人に対し内容を口述する(→公証人が筆記する)
・遺言者と証人が内容を確認し、それぞれ署名・押印する(遺言者は実印。証人は認印可)
・公証人が署名・押印する
(その後、公証人役場が遺言書原本を保管する)
※当事務所では、証人としての受任も致しております。お困りの場合は、ぜひご相談ください。
遺言作成について
どうぞお気軽にご相談ください
下記の様な場合には、当事務所をご利用ください!
- 遺言を書きたいが、まず何から始めていいのかわからない
- 遺言を書いてはみたが、、書き方が正しいのかどうかわからない
行政書士の守秘義務
行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
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