相続人には遺留分の制度により一定の遺産の担保が認められております。例えば、被相続人が「相続人以外の第三者にすべての遺産を渡す」という遺言書を書いていたとしても、権利のある法定相続人には、遺産のうち自分の遺留分について取り戻す請求を行うことができ、この請求のことを遺留分侵害額請求といいます。遺言書を作成するにあたっては、この遺留分を踏まえておくことも重要です。余りに法定相続分と異なる遺産分割をする場合は、結果的に争い事となってしまうことも考えられるからです。

■遺留分の権利者
 兄弟姉妹以外の法定相続人(=配偶者、子、直系尊属)
※子の代襲相続人も含まれます。

■遺留分の割合
 直系尊属のみが法定相続人であるときは相続財産の1/3、その他の場合には1/2
 ※遺留分権利者が複数の場合、上記に法定相続分割合を乗じたものが各々の遺留分となります。



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