公正証書遺言は、公証人役場で公証人に作成してもらい、公証人役場で保管してもらう方式です。確実に有効な書き方ができるため、おすすめしている方式です。
 
◇メリット
 ・形式の不備で無効になることがない
 ・原本を保管してもらえるので偽造、改ざん、紛失、破棄のおそれがない
 ・死後に発見されないおそれがない
 ・家庭裁判所の検認が不要
  
◇デメリット
 ・証人2名が必要※
 ・費用がかかる(公証人手数料等。公証人手数料は財産の額による)
 ・遺言の内容を公証人と証人に知られてしまう
 ・訂正に手間と時間がかかる
 
<有効な書き方>
 ・遺言者が証人2名と共に公証人役場へ行く
 ・遺言者は公証人に対し内容を口述する(→公証人が筆記する)
 ・遺言者と証人が内容を確認し、それぞれ署名・押印する(遺言者は実印。証人は認印可)
 ・公証人が署名・押印する
  (その後、公証人役場が遺言書原本を保管する)

※当事務所では、証人としての受任も致しております。お困りの場合は、ぜひご相談ください。




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