秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られずに、遺言の存在だけを証明しておいてもらう場合に用いる方式です※。
※実際の利用件数は多くありません。

  ◇メリット
  ・遺言の内容を知られることがない(=公証人による内容の確認がない)
  ・証人を立てるため、遺言書の存在に気付いてもらえないことがない
  ・封をした上で証人が署名するため、改ざんのおそれがない
  ・パソコンでの作成も可能(署名は自筆要)
  
◇デメリット
  ・保管は自分で行わなければならず、紛失のおそれがある(公証人役場では保管してくれない)
  ・有効な書き方になっていなければ無効となってしまう
  ・手数料がかかる(11,000円(公証人役場に支払))
 
<有効な書き方>
  ・遺言内容を書き(自筆又はパソコン可)、自筆で署名し、押印する
  ・遺言書を封筒に入れ、遺言書と同じ印で封緘部分にも押印する
  ・遺言者が証人2名と共に公証人役場へ行く
  ・公証人が封筒に記した日付等の部分に、遺言者と証人がそれぞれ署名・押印する
   (その後、自分自身で遺言書を保管する)


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  • 遺言を書いてはみたが、、書き方が正しいのかどうかわからない


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郵便番号 〒050-0081
住所 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル3F
事務所名 行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
TEL 0143-83-6868
FAX 0143-83-5350
営業時間 平日 9:00~19:00
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