例えば、被相続人である親を介護していた子が、遺産分割協議において他の共同相続人より多くの遺産分割を求めても、他の共同相続人はこれを否定し、あくまでも平等な法定相続分による遺産分割を求めるという対立が生まれることがあります。民法では、このような場合に「寄与分」として、共同相続人間の協議により、又は寄与した者の請求による家庭裁判所の裁定により、法定相続分の修正を図り得る方法を定めています。

しかし、共同相続人間の協議、家庭裁判所への請求のいずれも、特別の寄与であることを認めさせる必要があり、相当のハードルがあります。

ついては、このような場合に、介護をしてくれた子に多くの財産を残したいのであれば、生前に遺言を残すことが最も有効であると考えられるところです。





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