遺言書作成の中で、行政書士には法律的にできることとできないことがあります。例えば、遺産分割についてすでに争いが起きている場合の紛争整理や、不動産登記や相続税の相談については行政書士が係ることはできません。お客様にとっては、遺言書作成における各士業の業務範囲は、理解しにくい部分もあろうかと思います。

そういった中で、行政書士にできる大きな役割があります。それは、お客様のご相談内容をまずは入念にお聞きし、行政書士にお手伝いできるところはしっかりと行い、できないところは必要に応じて他士業と連携して作業を進めていくという、遺言書作成の総合案内役です。
実際に、多くの場合は行政書士にできることが遺言書作成の大部分を占めます。行政書士と共に遺言書作成を進めながら、行政書士にできないところは他士業に依頼しながら進めていくことが、最も効率的な進め方であるように思います。そもそも遺言書は、それぞれに背景・事情は様々で、一つとして同じ内容のものはありません。お客様の残したい遺言書の内容を整理し、最善の方法で作業を進めていくため、作業全体をリードしていく存在が必要です。それを務めることが、我々行政書士にできる大きな使命であると考えています。

■行政書士にできること
 遺言書作成のための支援(アドバイス)
(例.遺言書の種類や特徴の説明、書き方のルールの説明、遺留分についての説明…等)
 相続人調査
 (遺言書の作成は、相続人を正しく把握することから始まります。戸籍の収集等をお手伝いします)
財産目録作成
 (遺言書の作成は、財産も正しく把握しなければなりません。財産を整理して財産目録をお作りします)
 遺言書の原案作成
 (遺言書を書くのはあくまでご本人ですので、行政書士はその原案を作成してご提案します)
公正証書遺言の証人受任
 遺言執行者への就任
 遺言執行者の代理人受任

上記に係る各種必要書類の収集
              …等

■行政書士にできないこと
紛争相談(弁護士)
登記相談(司法書士)
税務相談(税理士)

※ご相談を受けた中に行政書士にできないことが含まれていた場合、当事務所では、各々の提携士業に依頼した中で、責任を持って遺言書作成を進めさせていただきます。ただし、万一、遺言書作成相談中に争いに発展してしまった場合には、それ以降は行政書士が関わることはできません。その場合には、弁護士をご紹介する形になります。



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行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。



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対面でのご相談は室蘭市、登別市、白老町、苫小牧市に対応しております。

郵便番号 〒050-0081
住所 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル3F
事務所名 行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
TEL 0143-83-6868
FAX 0143-83-5350
営業時間 平日 9:00~19:00
平日夜間(要予約)も対応しております。お気軽にご相談ください。
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