生前贈与とは、本人の生存中に、財産を法定相続人やその他の者に贈与することです。生前贈与の意義としては、大きく①相続税対策、②相続紛争予防の2点が挙げられます。
①相続税対策
現在の相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、遺産が3,600万円以上となる場合は、相続税の課税対象となる可能性があります。相続税の課税対象となることが明らかな場合には、不動産を複数年に渡って生前贈与することにより、相続税の課税対象から外れることができます。ただし、この場合も一定額以上は贈与税の課税対象となるため、気をつけなければいけません。また、死亡日前3年以内の贈与は相続税の加算対象になる(生前贈与加算)等の規定もあるため、この点も注意が必要です。
②相続紛争予防
生前に財産を贈与することにより、死後の遺産分割における争いを避ける効果もあります。生前に、本人と相続人が意思疎通のできる間に、双方納得の上で財産を分配しておくことにより、死後の不要な相続紛争を予防することができます。
→当事務所では、生前贈与に関する「生前贈与契約書」の作成をお受けしています。口頭での約束だけでは、逆に後々トラブルになる可能性があり、きちんとした形で書面を残すべきだと考えます。また、契約書は贈与税対策、相続税対策も含めた内容にする必要があります。生前贈与契約書の作成に関しては、私達専門家に依頼することをおすすめ致します。
→生前贈与については、どちらかと言うと①の相続税対策としてのご相談が多いことから、当事務所では、必要に応じて提携税理士をご紹介する等、適切な対応に努めさせていただいております。
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