※実際の利用件数は多くありません。
◇メリット
・遺言の内容を知られることがない(=公証人による内容の確認がない)
・証人を立てるため、遺言書の存在に気付いてもらえないことがない
・封をした上で証人が署名するため、改ざんのおそれがない
・パソコンでの作成も可能(署名は自筆要)
◇デメリット
・保管は自分で行わなければならず、紛失のおそれがある(公証人役場では保管してくれない)
・有効な書き方になっていなければ無効となってしまう
・手数料がかかる(11,000円(公証人役場に支払))
<有効な書き方>
・遺言内容を書き(自筆又はパソコン可)、自筆で署名し、押印する
・遺言書を封筒に入れ、遺言書と同じ印で封緘部分にも押印する
・遺言者が証人2名と共に公証人役場へ行く
・公証人が封筒に記した日付等の部分に、遺言者と証人がそれぞれ署名・押印する
(その後、自分自身で遺言書を保管する)
遺言作成について
どうぞお気軽にご相談ください
下記の様な場合には、当事務所をご利用ください!
- 遺言を書きたいが、まず何から始めていいのかわからない
- 遺言を書いてはみたが、、書き方が正しいのかどうかわからない
行政書士の守秘義務
行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
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