◇メリット
・遺言書の作成を時間・場所を選ばず自由にできる
・費用がかからない(自筆証書遺言保管制度を利用する場合を除く)
・遺言の内容を知られることがない
・訂正(書き直し)が容易にできる
◇デメリット
・形式の不備で無効になるおそれがある
・偽造、改ざん、紛失、破棄のおそれがある
・死後に発見されないおそれがある
・家庭裁判所の検認が必要となり手間と時間がかかる
<有効な書き方>
・全文を自筆で書く
・日付、氏名を正しく書く(自筆)
・押印する(認印可)
・加除修正する場合は、その箇所に明確にした上、署名・押印する
(その後、自分自身で遺言書を保管する)
遺言作成について
どうぞお気軽にご相談ください
下記の様な場合には、当事務所をご利用ください!
- 遺言を書きたいが、まず何から始めていいのかわからない
- 遺言を書いてはみたが、、書き方が正しいのかどうかわからない
行政書士の守秘義務
行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
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遺言作成の対応地域のご案内
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