※遺言書において法的に効力を有する事項
・遺産分割に関する事項
遺産分割の方法及び相続分の指定、遺言執行者の指定、相続人の廃除等
・財産処分に関する事項
遺贈の指定、財産の寄付の指定等
・身分行為に関する事項
認知、未成年者の後見人の指定等
遺言作成について
どうぞお気軽にご相談ください
下記の様な場合には、当事務所をご利用ください!
- 遺言を書きたいが、まず何から始めていいのかわからない
- 遺言を書いてはみたが、、書き方が正しいのかどうかわからない
行政書士の守秘義務
行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
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行政書士へのご相談
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遺言作成の対応地域のご案内
対面でのご相談は室蘭市、登別市、白老町、苫小牧市に対応しております。
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