→まさに、遺言書の作成を考えるべきです。子供のいない夫婦の場合、いずれかが亡くなった場合、法定相続人は、被相続人(亡くなった方)の配偶者と兄弟姉妹になります。その兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が代襲相続人になる場合もあります。つまり、相続が複雑になる可能性があるので、遺言書を作成することをおすすめします(公正証書遺言が望ましい)。
※参考:相続人が誰もいない場合
2.公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを作ればよいのですか?
→どちらも正しい形式で書かれたものであれば、法的な効力に差はありませんが、当事務所としては「公正証書遺言」をおすすめしています。遺言書には、それを有効に実行させるための書き方が必要です。公正証書遺言であれば、公証人が「有効な書き方である」と認めなければ成立しないので、確実に有効に実行させることができます。また、公証人役場が保管することになるため、他者による隠匿や改ざんの危険性がありません。なお、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要になりますが(通常1か月程度を要する)、公正証書遺言の場合はこれが不要となるため、スムーズに相続手続を開始することができます。
3.公正証書遺言の作成に必要な証人2名は、どのような人がなれるのですか?
→証人になれない人は、「未成年者」「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」「公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人」です。これら以外の人であれば、証人になることができます。遺言の信頼性を担保するため、利害関係者は証人になれないこととなっています。証人をお探しの場合には、当事務所にて対応させていただきますので、どうぞご相談ください。
4.遺言執行者は必ず指定しなければなりませんか?
→遺言執行者とは、遺言者によって指定された、又は家庭裁判所によって選任された者で、遺言書の内容を実現する義務を負う者のことです。遺言執行者の指定は、必ず必要なものではありませんが、指定がある場合には、ない場合に比べ基本的に遺言執行がスムーズになります。例えば、金融機関や法務局等において、遺言執行者個人の実印と印鑑登録証明書のみで相続手続ができるため、他の法定相続人の印鑑を必要としない点等があげられます。
5.遺言書を書き直すことはできるのでしょうか?
→はい。遺言書は何度でも書き直すことができます。もし、被相続人の死後に複数の遺言書が見つかった場合は、その日付の最も新しいものが有効な遺言となります。また、新しく書いた遺言書の中で、古い遺言書を撤回する旨を記すこともできます。ただし、不要なトラブルや争いを避けるため、新しく遺言書を書いた場合は、古い遺言書は破棄する方がよいでしょう。
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